相模原市生物多様性に配慮した自然との共生に関する条例
2/26と合わせてお読み下さい
https://hashimotoanshin.hateblo.jp/entry/2021/02/26/2021%EF%BC%8E2/26
(市の責務)
第4条
市は、前条に掲げる基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、
みどりの保全等及び生物多様性の保全利用のための基本的な施策を策定
し、及び実施しなければならない。
3 市は、みどりの保全等及び生物多様性の保全利用の推進に当たっては、関係機関及び関係団体と相互に連携するよう努めなければならない。
https://krg211.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView